台風による被害は火災保険でカバー

台風や強風による屋根の被害も、火災保険で修理できます!

長岡京市・大山崎町のリフォーム&不動産 ライオンホーム代表の田村です。皆さんは火災保険に加入されていますか?賃貸住宅の方も含めて、ほとんどの方が加入済みかと思いますが、火災保険は火事だけではなく、台風や暴風雨による屋根被害の修理にも利用できることをご存知でしょうか?

【火災保険で屋根修理やカーポート修理もできる】

2018年の台風21号によって、屋根瓦が飛んだり、カーポートの屋根が飛ばされたりと、被害に遭われたご家庭がとても多かったと思います。こうした被害にも火災保険が利用できることはご存知でしょうか?
「えっ、うちも対象になるの?」と疑問に思われたなら、保険証書を確認してみてください。補償の対象に「風災」という記載があれば台風被害にも補償が受けられます!

【風災被害には台風や暴風も含まれ、3年前の被害も補償可能】

「風災」とは台風や暴風、旋風、竜巻などによって建物や家財が受けた損害のこと。たとえば
●台風の強風によって屋根や雨どいが壊れた。
●強風によってカーポートが飛ばされた。
●飛んできた看板がぶつかって外壁に穴が開いた。
●テレビアンテナが壊れた。
などの損害にも、火災保険によって補償が受けられるのです。また損害の補償は3年前までさかのぼっ
て請求することが可能です。「去年の台風被害も保険でカバーできる!」と思われる方も多いのでは?

【被害を受けたら写真をしっかり撮っておくこと!】

ただ、注意したいのは「台風による被害である」ということを証明する必要があるということ。「自然劣化や老朽化による破損ではなく、台風による被害である」ということを保険会社に示す必要があります。
そのために、被害にあった場合はしっかりと写真を残しておくことが必要です。
ちなみに、保険会社がおすすめしているのは
●被害を受けた建物や家財の全体の撮影した写真(建物の場合は建物の全景写真)を撮る
●損害場所が確認できる写真を撮る
写真を残すことができたなら、後片付けなどを行っても構いません。

【免責金額には要注意。保険証書を見直してみよう!】

もうひとつ知っておきたいのは「免責金額」。保険会社や保険商品によってその金額は違っていますが、
たとえば「免責金額20万」の契約であれば、20万円までの被害は自己負担となります。補修費用が19万
円なら保険は適用されませんが、費用が21万円であれば全額保険で補償されるというかたちです。火災
保険の商品内容も進化してきていますので、古い契約のまま継続されている場合は、いちど見直してみる
こともおススメです。

備えあれば憂いなし!
分からないことがあれば、お気軽にライオンホームにご相談ください。
お電話は 0120-09-1152 まで。
メールでのお問い合わせはこちらです。

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長岡京市・大山崎町のリフォーム&不動産 ライオンホーム
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  2018年7月の台風被害

 

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